消費税 軽減税率 インボイス 注意点 クラウド会計 POSレジ

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令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げに

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奇しくも元号が変わった2019年、令和元年の10月1日から日本の消費税率が10%に引き上げ(増税)になりました。

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今回これまでと大きく違うのは、飲食料品などが引き続き消費税率が8%と軽減税率が適用されることになりました。

 

 

このページでは消費税率増税や軽減税率制度開始、インボイス制度や会計ソフトの対応状況などをまとめました。

 

個人事業主・副業には対応が難しい暦年の途中での税率変更

前回もそうですが年度の途中で消費税率が変わると個人事業主法人などの場合仕入れのタイミングによって消費税率が変わってしまうのが悩ましいところです。

 

仕入れたり売上を上げたりという日常のことはレジの対応だけでできますが、確定申告や法人の決算の際には、仕入れや売り上げがこの10月1日の前か後かで取り扱いが大きく変わってしまいますよね。

 

中小法人でもクラウド会計ソフトならすぐに対応してくれますが、無料のエクセルテンプレートなどで確定申告をしてきた個人事業主や副業の方は、この機会に無料からも始められる確定申告ソフトの導入を余儀なくされるでしょう。

 

軽減税率対応レジ・POSレジへの注目が高い

 

なお今回はPOSレジの取り扱いも注目されました。

 

軽減税率=2種類の税率が存在するということで、POS レジの導入が必要になった事業者も多いのではないでしょうか?

 

最近では、エアレジなどタブレットだけでPOS レジの機能が簡単にできる商品もあり、あり、そういったものに早めに取り組んでいた事業者は比較的安心して今回の消費税増税のタイミングを迎えることができたのではないでしょうか?ポイント還元が人気の●●ペイなどの電子決済も非常に多くなっていますので、併せて導入されるケースが多いようです。

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小さいお店でも複数税率を取り扱うケースは大変

一方、昔ながらの商店などでは、例えばクリーニング屋さんのように取り扱う商材が入ってこない業種であればそれほど問題はありませんが、近所のいわゆる「○○商店」のような食べ物や雑貨を同時に扱ってきた小さなお店さんなどは大変ですよね。さらに店内で食べるかテイクアウトかでも消費税率が異なります。

 

セブンイレブン・ローソン・ファミマのような大手チェーンのコンビニに業態を転換したところは当然 POS レジになっていますが、それ以外のおじいちゃんやおばあちゃんが一人で商いをしていらっしゃるような小さなお店は少し大変かもしれませんね。

意外と簡単な●●ペイの導入

●●ペイ(電子決済)を導入したいなぁ」と考えている個人事業主や中小法人経営者は少なくないでしょう。実は、この電子決済システムの導入は、驚くほど簡単で低コストです。最近はスマホ一台持ち歩くだけの人が増えて、お財布や現金を持ち歩く人が減っていますので、機会損失を防ぐためにも導入するのがおすすめです。

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軽減税率は世界の常識

しかし軽減税率などはヨーロッパや韓国でも何十年も前から活用されており、それぞれ消費税率というのは千分の一桁パーセントまで予算と睨み合いながらやってきました。もちろんコンピューターシステムすらなかった時代に「そろばん」をはじいてやってきたわけです。IT大国の日本人がこんなことができないなんて恥です。

 

インボイス

2019年10月から4年かけて導入されるという「インボイス(適格請求書)」なども同じように非常に歴史の長いものです。これに反対してきた業者や政治家というのは怠慢でしかありません

 

これだけ企業会計が透明化やガバナンスが求められている時代に、「インボイスが難しい」などと言っていては外国から笑われてしまいます。 軽減税率やインボイスの仕組みをギリギリまで決定を出せなかった財務省の官僚の怠慢に民間事業者は巻き込まれてしまったわけですから、これは人災です。

 

ポイント還元

消費税増税と同時に行われたのが、「消費税増税による消費の冷え込みを少しでも抑えるためのポイント還元」という仕組みですよね。

 

これも正直、消費税とは全く関係ない仕組みになってしまい、一部の電子決済事業者が有利になるような仕組みになってしまいました。ネット通販なども全般に有利になるはずですが、Amazon のような大手ならともかく、楽天のように結局小さいお店の寄り集まったショッピングモールとなると、お店ごとに対応が違ってくるので、消費者にも迷いが出てしまいますよね。かつての市地域振興券のような政治家のウケ狙いというのはいかがなものなのでしょうか?

 

 

弥生会計が「消費税改正あんしんガイド」を公開

さて話がそれてしまいましたが個人事業主中小法人がその消費税増税に合わせて対応しなければいけない内容はどういったものでしょうか?

 

会計ソフト大手の弥生会計が消費税改正あんしんガイドという形でわかりやすくまとめてくれています

 

 

10月1日の制度開始前に準備すべき内容

10月1日の制度開始前にはどういったものが軽減税率の対象になるのかを確認し、弥生会計のようなクラウド会計ソフトであれば自動で対応してくれます。

 

しかし、そうでない場合には、POS レジや会計ソフト・財務ソフトなどのバージョンアップや設定の変更が必要ですよね。そしてまた従業員への教育なども必要になります。発生しうるトラブルなどを事前に検証して「よくある質問と答え」などを準備しておく必要があります。

 

請求書の記載項目が定められた

一度10月1日を迎えてしまった後は、それぞれ

 

  • 適切な請求書を発行し、
  • 適切な帳簿付けや
  • 適切な決算
  • そして適切な税務申告

 

などが必要になります。

 

実は、これまで「請求書」というのは、法定上カッチリと様式が決まっているわけではありませんでした。が、今回インボイス制度が始まる前段階(移行期間)として、消費税率の記載以外にも「請求書に記載すべき内容」が法律で定められることになりましたので、これに従う必要もあります

 

請求書作成・発行代行サービスも多くなってきた

実は、請求書作成・発行や発送代行というサービスも増えてきました。個人事業主が出張やオフで海外旅行中でも、請求書や領収書の発行や発送(投函)まで代行してくれるサービスです。クラウド会計サービスを行っている弥生会計freeeなどでは非常に積極的に取り組んでおり、実はこのようなニーズが多かったことが分かります。もちろん、これらは会計ソフトと連度していますので、手入力の手間や入力ミスも防げます。一件一件ではほんのわずかな利益でもクラウドソーシングとして集めればビジネスとして成立しますし、個人事業主や中小法人からは、「月々たった数百円から数千円で済んでしまう。もはや事務員を雇う必要はないかも」というほど多彩なジムの代行を行っています。

 

2021年4月1日以降は税込表示に統一が必要

また、今まで価格表示について「税抜き表示か税込表示をするかどうか」はバラバラになっていました。
消費者を相手とする BtoC の事業の場合には、価格表示は「原則として税込表示」にすることが求められています。

 

しかし、今は消費税率が数年ごとに変わっている段階であるため、特例的に税抜き表示とすることも認められています。この特例は2021年(令和3年)の3月31日まで=「10%への増税から1年半の間だけ」認められています。

 

そのため、2021年(令和3年)3月31日以降には税込表示に統一しなければなりませんので、個人事業者や法人企業は今からこの準備をしておくのがおすすめです。

 

お金を扱う全てのシステムでバージョンアップなどが必要に

軽減税率の導入、つまり二つの消費税率が存在するということによっ、て会計システムや税務ソフト・販売管理・顧客管理・POS レジ・複数税率対応レジなど、全てのお金を扱うシステムでバージョンアップなどが必要になりましたよね。

 

この辺りは既存のパソコンにインストールするシステムや、サーバークライアントシステムにとってはかなり時間も費用もかかる大仕事だと思います。こういう時こそ「やよいの青色申告オンライン」や「弥生会計オンライン」のようなクラウド会計システムが強みを見せるところです。

 

ユーザー側が何もしなくてもクラウド会計ソフトなら、こういった複雑な複数消費税率にもスピーディーに対応してくれますし、追加費用もありません。

 

費税転嫁対策特別措置法

消費税が2%上がったぶん、仕入れ価格も値上がりしますよね。これに合わせて事前に仕入れておいたり、今ある在庫をどうするか、確認しておく必要があります。

 

また、同時に消費税転嫁対策特別措置法という法律も2014年4月1日以降に提供する商品やサービスについて消費税の転嫁を拒む行為などは禁止されています。

 

どういうことかと言うと「(一般に取引上有利とされる)購入する側」が、

 

「2%の消費税増税文を値下げしてくれ」

 

などと要求することです。

 

こういう法律を作っておきながらポイント還元などを行うというのもどうかと思うのですが、そういった法律が販売者を守ってくれている、ということになります.

 

消費税納税時の資金管理

また、消費税の支払いは個人事業主や法人によってタイミングが異なりますが、8%から10%になると消費税額は25%増えるということになります。つまり消費税の納税時には、売上が昨年と同じ場合、今までよりも25%多く払う必要がでてきます。

 

そのため資金管理にも注意が必要になります。また「軽減税率の適用を受ける場合」と「経過措置の適用を受ける場合」では合計の消費税率8%というのは変わらないのですが、国税と地方税の内訳が異なってきますのでそこにも注意が必要です

 

一時的に改正前の8%の消費税率で取引が可能なケース

今回の消費税率増税に関しては、経過措置といったものも導入されています。

 

基本的に10月1日以降に商品の販売やサービスの提供を行った場合は、新しい消費税率(食料品など以外では10%)を適用しなければいけません。

 

しかし、経過措置として、改正後も一時的に改正前の8%の消費税率で取引が可能なケースがあります。

 

この辺りはかなり注意が必要ですよね。

 

例えば、先に予約をしておくことが多い飛行機や電車の切符などは、2019年9月30日より前に購入しておけば利用日が10月1日を過ぎていても、以前の8%の消費税率で旅行を楽しむことができます。

 

工事等の請負契約については、実は2019年3月31日以前に契約したものであれば、10月1日以降に譲渡したものでも8%の消費税率でよかったわけですが、4月1日以降に契約したものが10月1日以降に譲渡される場合には10%の消費税率を適用していなければなりませんでした。

 

このところ大雨や台風など天災が続いたり、また東京オリンピックに向けて物資や労働力不足などによって譲渡日が10月1日を超えてしまった契約に関しては、少し大変なことになりますよね。

 

また通信販売などについては、情報やり取りしてから実際に契約するまで契約や譲渡のタイミングまでにタイムラグがありますので、それを加味して

 

  • 3月31日までに販売価格などの条件を提示していた場合などで、
  • かつ令和元年9月30日以前に申し込みした条件に従って、
  • 商品の販売が10月1日以降になった場合

 

には、消費税率8%のままとなります

 

クラウド会計ソフトの対応状況

クラウド会計ソフトの対応状況はどのようになっているでしょうか?

 

デスクトップソフトの弥生19シリーズでは軽減税率に対応した税区分を追加しています。また、同時に弥生販売や、やよいの見積納品請求書19などではインボイス区分記載請求書等保存方式に対応もしています。

 

弥生会計オンラインや、やよいの青色申告オンラインやよいの白色申告オンラインなのでは標準税率10%に対応しています。また見積納品請求書のクラウドシステムであるミソカについては軽減税率に対応した税区分を追加しました。また区分記載請求書保存方式にも対応しています。

 

こういった会計・経理システムのバージョンアップについては、弥生会計オンラインのようなクラウド会計ソフトではユーザーの日常業務には支障が出ないタイミングで対応してくれていますので安心ですよね

 

 

8%の軽減税率対象品目になったもの

なお、改めて今回10%の標準税率対象品目になったものと8%の軽減税率対象品目になったものを見比べてみましょう。

 

 

8%の軽減税率対象品目になっているのは

 

  • 精米
  • 野菜
  • 鮮魚
  • 精肉
  • パン
  • 飲料

 

など、

 

  • 日常スーパーなどで買って持って帰る食料品。
  • テイクアウト宅配持ち帰り弁当など自宅や自分の会社内などで食べると想定されるもの、
  • そして、週2回以上発行している定期購読の新聞

 

 

が軽減税率の対象品目になっています。

 

おかしも軽減税率の対象になっていますが、特に日本では悩ましいのは「おもちゃ付きのお菓子」や「紅茶とティーカップのギフトセット」のようなものですよね。

 

こういったものは「一体資産」と分類されていて、原則としては標準税率の10%ですが「一体資産の額が税抜き1万円以下のもので軽減税率の対象となる飲食料品が2/3以上を占める場合」には軽減税率の対象となります。

 

ですので、例えば「ほとんどおまけのおもちゃの方がメイン」になっているような一部のお菓子などは標準税率が適用されてしまいます。

 

 

これ以外の、例えば

 

  • レストラン等での食事(外食)や
  • ビールやワインなどのアルコール
  • そして重箱入りの高級おせち(1万円以上のもの)や
  • 医薬品・医薬部外品
  • 水道水
  • 一般の書籍雑誌

 

などは標準税率が適用されます。
こういった軽減税率を含む事業者と含まない業者に分かれると思いますが、そういった業種別に弥生会計でも軽減税率はPOSレジのセミナーなどの動画を見れたり、スライドの資料を見れるようになっていますので、確認しておくことをお勧めします。

 

区分記載請求書等保存方式とインボイス制度

今回の令和元年10月1日からの消費税増税軽減税率制度開始と同時に、「インボイス制度の前段階として区分記載請求書等保存方式」が導入されます。

 

 

軽減税率制度開始にあたって内容を把握するためのものになります。今までは請求書等保存方式に従って

 

  • 発行者の氏名又は名称、
  • 取引年月日、
  • 取引内容、
  • 取引金額、
  • 交付を受ける者の氏名又は名称

 

の5項目の記載があれば良かったですが、10月1日以降は6年間の経過措置期間(2023年令和5年10月1日)までは区分記載請求書等保存方式という、「どの品目が軽減税率の対象品目であるか」を明記することと、税率ごとに合計した対価の額(10%対象の品目の合計価格はいくらで、8%対象品目の合計価格はいくらか)を記載することが必要になりました。

 

2023年10月1日以降は正式にインボイス制度適格請求書等保存方式に従い、上記2点だけでなく「税率ごとの消費税額」や、登録番号の記載も必要になります。こうなると見積販売システムと会計システムがかなりしっかり紐付いていないと全く身動きが取れなくなってしまいますよね。こういったところも弥生会計のように一つのブランドで統一感のあるシステムだと対応が簡単そうです

 

消費税増税への対応の不明点は一日も早く問い合わせ確認を

 

こういった区分記載請求書や日々の帳簿記載については、1日でも早く確認しておき、修正が必要な場合には1日でも早く対応しておくことが重要です。確定申告や法人の決算のタイミングになってから慌てて確認して、「間違えていた!」ということになると大変です。

 

弥生会計ではこういった「軽減税率への対応について不明点」などを気軽に質問できるコールセンターも設置していますので、不安がある場合には問い合わせておくことをお勧めします。

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