電子帳簿保存法 電帳法 補助金

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2023年10月からインボイス制度が始まります。電子帳簿保存法電帳法)対応で補助金が増えることがあります。概要を分かりやすく解説します。

 

電子契約を利用する場合には専用のシステムが必要

最近は 電子帳票も増えてますよね。 電子契約を利用する場合には専用のシステムが必要です。

 

また、これらは電子帳簿保存法(電帳法)に準じた保存を行う必要があります。

 

大まかに言うと変更履歴が残り、不正に改ざんされていない証拠となることができるシステムが必要です。

 

インボイス対応した場合のメリットや経過措置

 

持続化補助金の上限額が50万円 加算

免税事業者が インボイス発行事業者に登録した場合は、税理士相談費用や、開発費、 委託費、 広報費などで持続化補助金の上限額が一律 50万円 加算されます。

 

この持続化補助金は、小規模事業者等が経営計画を自ら策定して、商工会や商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓を支援するものです。補助の上限額は50から200万円でしたが 、これを免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する場合は、一律50万円補助上限を上乗せしてくれるということです。補助対象は店舗の改装や 広告掲載、 展示会の出展費用などです。取り扱いは 中小企業庁の中小機構になります。2023年9月20日から 受付 となっています。

 

補助対象の事例として 古民家カフェを開業する際の厨房設備の費用や、他のお店や農家さんとのメニューの開発などが補助金の対象の経費になるということです。

 

 

中小事業者の IT導入補助金対象が拡大

また中小事業者向けには IT導入補助金について、今まで補助対象外だった比較的安価な会計ソフトも対象になるように補助下限額が撤廃されました。

 

ITツール、 PC、 タブレット、レジ 券売機等 への補助で、補助対象は ソフトウェアの購入費や、 クラウド利用費最大2年分、 ハードウェア 購入費等です。

 

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中小事業者の少額取引は インボイス 不要

中小事業者向けに 少額取引は インボイス 不要となります。

 

1万円未満の課税仕入れ・経費等については インボイスの保存がなくても 帳簿の保存のみで仕入額控除ができるようになるということです。

 

基準期間の2年前の課税売り上げが1億円以下、 または1年前の上半期。 個人の方は1月から6月の 売上が5000万円以下の方について、 令和5年10月1日から令和11年9月30日までは、1万円以下の仕入れが インボイスの保存がなくても 帳簿保存のみで控除ができるということです。

 

少額の値引きや 返品は対応が不要

また全ての法人や個人事業主が対象になりますが、少額の値引きや 返品は対応が不要だということです。 1万円未満の値引きや 返品等については、返還インボイスが本来必要ですが、これを発行する必要がなくなります。

 

例えば 振込手数料分 お値引き 処理、 これは 既存の会計・経理上でも無視できない、必要なところですが、こういった場合も返還インボイス対応不要の対象になります。

 

 

まとめ

インボイスと電帳法、本来別々のものなのですが、クラウド・DXなどが広がるタイミングでもあり、一挙に対応する方が日本経済がスピードアップし、海外との競争に勝つためにも必要な施策なのでしょう。

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