インボイス対応 分かりやすく

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2023年10月からインボイス制度的確請求書保存方式)が始まります。インボイスとは何なのか、分かりやすく解説します。

インボイスって何?

 

インボイス制度ですが、そもそも何で必要で、世界中で利用されているのかを説明します。

インボイスは仕入れ額や経費にかかる消費税を証明する仕組み

消費税の納税事業者については、概ね物品やサービスを販売した売上に消費税がかかります。

 

お客さんから預かった消費税の金額から、仕入れや経費にかかった消費税額を引いた額を税務署に申告して納税していますよね。(法人なら事業年度終了日の翌日から2か月以内、個人事業主なら毎年3月31日までに申告・納付)

 

この差額を正確に計算するために、世界のかなり多くの国で取り入れられている仕組みが、インボイス制度です。

 

仕入れ(額)にかかる消費税を納税するのは仕入れ元の業者なので、仕入れた方の業者は支払わなくていいんですが、そのためには「ちゃんとこの業者から、いくら仕入れましたよ」という事を証明しなくてはいけません。

 

そのために領収書や納品書があるわけですが、脱税を図る会社は架空の会社から商品やサービスを仕入れたことにして、領収書を偽造したりすることがあります。(これは消費税に限りません)

 

そのような不正を防ぐため、2023年10月1日以降、国に登録した法人番号や登録番号の入った適格請求書を発行したり、保存することによって、消費税の仕入れ額控除を受け取ることができるようになります。

 

インボイス制度に対応しないデメリットは?

消費税納税事業者はインボイス制度に対応しないと仕入額控除が受けれなくなる

逆に言うと、消費税の納税事業者に関してはインボイス制度に対応しないと、消費税の仕入額控除が受けれなくなってしまうんですね。

 

仕入れ先もインボイス制度に対応している必要がある

またこのインボイス対応ですが、 自社が対応するだけではだめで、 取引先、 特に仕入先の業者が適格請求書発行事業者として登録していて、適格請求書保存方式に従った納品書や領収書などを出してもらわないことには、消費税の仕入額控除を受けることができなくなってしまいます。

 

つまり、仕入れにかかった消費税額を仕入れ先に払ったのと別に、税務署にも納税しなければいけなくなる、ということです。

原価率次第ですが、どの企業にとっても無視できない、経営に大きな影響を与えるような金額や比率になります。

 

免税事業事業者でもインボイス対応した方がいい場合がある

そのため、 現在消費税の免税業者である事業者、中小企業や個人事業主によっては、このインボイス制度対応した方がいい場合があります。

 

売り手(仕入先)が免税事業者の 中小企業や個人事業主の場合、 インボイスを発行できないために、買い手の課税事業者が仕入れ額控除を適用できずに、消費税ぶんを丸ごと負担しなければいけなくなります。

 

これを嫌がられる可能性がありますので、場合によっては

インボイス対応してくれないなら、2023年10月以降、御社とは取引できなくなります

と言われたり、

この消費税分 値下げして

と言われる可能性があります。

 

事務負担の少ない簡易課税制度で課税事業者になることを勧めている

そういった問題を避けるため、 国税庁では簡単な消費税の計算で簡易課税制度による課税事業者になりやすくしています。

 

消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出して、みなし支出率を適用して簡易な計算方法のままで 、消費税の課税事業者になることができるというものです。

 

この制度、6年間の 経過措置があります。

 

インボイス制度が始まってから3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入れ額控除にすることができます。

 

登録番号の登録申請の期限日はいつまで?

またこの法人番号や個人事業主の固有番号の登録などの登録番号ですが 登録申請の期限日は2023年9月30日まで。

 

登録の方法については 国税庁ホームページで 詳しく解説されています。

 

2023年8-9月現在、「登録申請から登録通知まで3週間から2ヶ月ほどかかっている」ということです。かなり混雑してるようです。

 

なお、マイナンバーカードを持っている 個人事業主の方なら、スマホからすぐに手続きできるようです。

 

詳細は税務署や税理士に相談を

内容に関しては 税務署や税理士さんに確認した方がいいです。

 

また、この登録事業者になった時に課税事業者 になるのか、免税事業者のままでいるのか、ということに関しても、登録時期などによって変わってくる 内容があります。この点についても 国税庁のホームページや税務署などに確認してください。

 

 

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