確定申告 必要 副業

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会社員であれば普段は必要のない確定申告。でも、「こんな時には確定申告する必要があって、大変だった」という体験談や口コミ情報まとめです。税務署も関心を持って監視しているようなので、副業収入には注意が必要ですね。

 

 

会社を退職 転職などで年末調整が受けられず、確定申告が必要に

 

 

会社員の方で「初めての確定申告」に多いのはこのパターンですよね。年末12月以外の時期に退職したり転職したりして、年末調整が受けられず、確定申告が必要になるケース。確定申告しなくても大丈夫なようにするためのマイナンバーだと思うのですが、まだそこまで一人一人の給与を税務署が把握できるようなことにはなっていないようです。上の口コミでは11月に転籍という事なので、例えば10月31日まで前の会社にいたとしたら、10月までの前の会社の源泉徴収票と11-12月の新しい会社でもらった給料分の源泉徴収票の二枚を合算しないといけないようですね。

 

昨年ぐらいから源泉徴収票はスマホのカメラで撮影すれば全部読み取ってくれるようですが、自分で手入力をするとなると、源泉徴収票のどの項目が確定申告書のどの項目にあたるのか、よく分からない場合もありますよね。

 

所得部分で20万円を超えない場合は申告の対象にならない?

 

この口コミは作家さんですかね。サラリーマンの副業収入などは20万円を超えると確定申告が必要と言われていますが、この例だと30万円以上の売り上げになったようですが、経費を除いて利益(所得)が20万円を越えていなかったようですね。所得、というものがそういうものですから大丈夫だと思いますが、不安な場合は税理士や政務署に問い合わせるのがいいですね。

 

兼業作家(副業)で収入が増えて所得税率が上がった

上の口コミですが、兼業作家(副業)で収入が増えて、所得税率が上がってしまい、追加で納税が必要になったようですね。税率10%の次が20%って2倍ですから、ちょっとひどいですよね。しかも年の所得(年収ではない)が330万円だとそんなにすごく高いハードルでもありません。累進課税自体はおかしくないと思いますが、税率や仕切りの所得額の基準などは物価に応じて適宜見直されるべきものですよね。

 

収入を増やすために努力する、というのは良いことですよね。国としてもそれを奨励しているわけですから、「これ以上収入が増えたら税金が増えて、結局マイナスに・・・」という部分は全くゼロにはできないかもしれませんが、なるべく少なくして、国民の勤労意欲を阻害しないようにしてほしいものです。108万円の壁とか、130万円の壁も同様のことです。あちらは税金だけではないのでややこしい部分がありますが、影響を受ける人が非常に多いので、より良い制度ができれば、国にとっても経済にとっても大きなプラスになりますよね。

 

副業のネット取引、所得申告漏れ

こんなのがヤフーニュースにもなってます。副業のネット取引というのはヤフオクやメルカリ、アマゾンなどでの転売でしょうか。年116億円が所得申告漏れという事ですね。結構な金額です。個人の私物を処分するだけなら「生活用動産の譲渡による所得」という扱いで、所得税はかからない(非課税所得)という事です。

所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
引用元:国税庁 確定申告に関する手引き等 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

それ以外のコレクターアイテムなどは課税されるケースもあるようですし、副業としての物品の売買であれば、アークションサイトやフリマサイトなどであっても課税所得になるでしょうね。お店を出して販売する方が税金の面で不利になる、というのも良くないでしょうしね。転売などの副業に取り組んでいる人も増えているようですが、

「仕入れ値+送料経費よりも高く売れれば儲かる」

という言葉だけにつられてせどりや転売を始めると、翌年になって確定申告の時期に慌てることになるかもしれません。

 

納税の裏技:税金の支払いは利子なしで4分割払い可能??

口コミで流れていた納税の裏技です。クレジットカード払いや電子マネー支払いはスマホ支払いを確定申告2023でプッシュしているので知ってはいたのですが、納税が4分割払い可能というのは知りませんでしたね。確か記憶では確定申告での所得税の納税は2回まで分割払い可能だったと思うのですが、変わったのでしょうか?

 

金額によっては所得税の分割払い、検討したいですよね。気になったので調べてみました。

 

国税庁ホームページでは最新の確定申告2023(令和4年度ぶん)についても以下のような記載がありました。

延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。

 

A 延納には、所得税等の延納と贈与税の延納があります。

 

(1) 所得税等の延納
所得税等の確定申告分については、令和5年3月15日(水)まで(振替納税の場合は令和5年4月24日(月))に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を令和5年5月31日(水)まで延長することができます。延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。所得税等の延納の詳しい手続については、「確定申告の手引き」をご覧ください。
引用元:国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の納付】

上の方は聞き間違いでしょうかね。。。何回に分けれるか、ということは記載されていませんが、3月15日を過ぎると利子税(利息)がかかってくる、という記載です。どうしても確定申告の所得税の分割払いを希望される方は、一度税務署の職員の方に相談してみると良いかもしれませんね。

 

配当金控除で税金が還付される場合

上の口コミでは、株式化投資信託に投資をされている方でしょうか。配当金を受け取る際に源泉徴収をされていたのでしょうね。この場合、確定申告すれば配当金控除のぶん、還付される場合がありますよね。しかも、1月中に還付申告して、2月10日には還付金が振り込まれているというスピード感もいいですね。

 

配当控除については、その年分の課税総所得金額によって計算式が分かれるので、参考までに一番安いランクの部分だけ引用しておきます。

 

配当控除の計算式

 

次の方法により計算した金額です。(配当控除の金額は算出税額を限度とします。)
(1) その年分の課税総所得金額等が1,000万円以下の場合(パターン1)

 

配当控除の額=イ+ロ

 

イ 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。以下同じです。)の金額×10パーセント

 

ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じです。)の金額×5パーセント

 

(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については、2.5パーセント)

 

(注) 「課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額(平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間は適用なし)、課税長期(短期)譲渡所得の金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額および先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます(以下同じです)。

こんな時に確定申告する必要があった体験談 副業収入に注意!

引用元:タックスアンサー(よくある税の質問) No.1250 配当所得があるとき(配当控除)

配当控除は確定申告書作成コーナーで計算してくれる

何やら難しく書かれていますが、自分で計算する必要はありません。

 

国税庁の確定申告書作成コーナーで、証券会社などから贈られてくる「特定口座年間取引報告書」(複数ある場合はそれぞれ)や、他の収入も入力すれば、条件を自動で判定して控除額や還付額を計算してくれます。配当控除に関してだけの確定申告であれば、マネーフォワードやfreeeなどの確定申告ソフトすら必要ないくらいの簡単なものです。

一度は確定申告書作成コーナーで試算してみては

最近は庶民生活に実感が無くても、企業業績は過去最高という上場企業も多いですから、配当金額も合算すれば多くなっているかもしれません。そんな時には手間を惜しまず、確定申告するか、最低でも一度は確定申告書作成コーナーに数字をざっくり入力して試算だけでもして、本格的に確定申告作業をするかどうか判断してみるのがおすすめです。

 

 

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